朝廷公家の構成と幕府の統制


朝廷公家の構成と幕府の統制






朝廷と公家の歴史


朝廷は古代の君主が早朝から臣下を庭に集めて政務を始めた事に由来する。朝廷の朝は政治を廷は庭の意である。その朝廷や天皇家に仕える貴族や上級官人を「公家」と総称する、即ち「武家」との対義語である。公家の中でも五位以上の位階を持つ者は「貴族」と呼ばれた。その貴族の中で三位以上に選ばれた者、また参議に就いた者は「公卿」と呼ばれた。公卿は公家社会の中で、最も重要な国政を担う高官の役職に就任した。最高位官より、関白、摂政、太政大臣、左大臣、右大臣、内大臣、大納言、中納言、参議の序列である。







1、関白とは成人した天皇を補佐して政務を行なう最高位の役職である。関白の主要な職務は、太政官から上奏される文書を天皇に先んじて閲覧する内覧の権限と、それに対する拒否権を持つことであった。つまり、関白は天皇に上奏される情報のすべてを「(あずか)」天皇に「(もう)す」という「関り白す」が語源である。事前にその内容を把握し、天皇に文書を差し出す意で、国政に関する情報を常に把握し、天皇の勅命や勅答の権限を直接侵害することなく天皇と太政官双方を統制する権限を有した。







2、摂政とは、幼い未成人天皇や女帝に代わり政務を行なう役職である。従って、天皇の成人を機に摂政から関白に転じることもある。大正10年(1921123代大正天皇が病弱のため、天皇を補佐する「摂政」職が復活した。裕仁殿下20歳が摂政に就任して、大正15年まで務めたのが124代の昭和天皇である。天皇の公務を代行する役職として皇太子や皇族のみが任命される「皇族摂政の制度」が皇室典範に規定されている。







3、太政大臣とは太政官における最高の官職である。また、天皇の師範であり天下の見本となる者であり、相応しい人物がなければ空席とした。太政大臣は太政官が管轄するすべての職務に権限を有するため、あえて職務を定めていない官職であった。その職を務めて権限を行使するよりも、職に任命されること自体に意味を成す名誉職であった。







4、左大臣とは、上位の太政大臣が功労者を待遇する名誉職の意味合いが強く、具体的な職務がないため事実上の太政官の最高長官である。摂関政治の最盛期においても、長期にわたって左大臣の地位を保持し続けて、太政大臣であった期間は極短い。監察・治安維持を主要業務とする弾正台が不当な糾弾や摘発を行なった場合は、左大臣が代わって弾劾する権限を持った。







5、右大臣とは、左大臣と供に太政官の事実上の最高長官である。議政官の首座は左大臣であるが、空席あるいは出仕しない場合は右大臣が首座を代行した。また、左大臣が関白であった時も右大臣が政務を司った。「三公」とは、天皇を補佐する太政大臣・左大臣・右大臣の三名を指している。







6、内大臣とは、中臣鎌足が叙任されたのが最初で、左大臣と右大臣の下に位し、両人の欠員や何らかの事情で不出仕の場合に代理として政務や儀式を司った。豊臣政権下で五大老筆頭の徳川家康も内大臣に叙任され、江戸時代においても歴代徳川将軍にも叙任されている。明治18年(1885)内閣制度の発足にあたり、天皇側近の重臣として内大臣の官職が宮中に置かれた。







7、大納言とは、太政官においては四等官の次官(すけ)に相当する。大臣と政務を審議し、天皇に奏上または勅命を伝達する役職である。慶応3年(186712月の王政復古で太政官は廃絶するが、2年後に太政官制が復活し、大納言に岩倉具視と徳大寺実則が最期の就任となって消滅した。







8、中納言とは、大納言に準じて補佐する役職である。官位相当性の関係で大納言の定数を満たせず、これを補うために奉勅・宣旨と奏上を担当する中納言を設置した。中納言に昇進するには、参議を15年以上務める慣例があった。また、中納言の唐名を黄門と呼ぶことで、権中納言を極官とする水戸家の徳川光圀は水戸黄門と呼ばれた。







9、参議とは、大中納言に準じ、四位以上の位階をもつ廷臣の中から才能ある者を選び、大臣と参会して朝政を参議させた者である。参議の官職にある者は位階が四位であっても、三位以上の公卿に含まれる。明治2年の太政官制で大臣・納言は公卿と諸侯出身者で占められ、参議は薩長土肥の維新功臣から任命されていた。参議は閣僚にあたる卿より上位であった。明治18年(1885)の太政官制度の廃止により、日本政府は内閣制の総理大臣を単独首班として頂く組織に移行していった。






朝廷公家の構成と幕府の統制_a0277742_13120864.jpg

   

王朝文化と平安貴族









堂上家と地下家



平安時代の初頭、天皇家の外戚である藤原良房流一族が摂政、関白、内覧などの要職に就き、摂関家による政治の独占が行なわれた。本来は天皇家と血縁の近い者が選任された公卿も摂関家から選出されていった。平安時代後期には、天皇の日常生活の場である清涼殿の殿上間に上る昇殿を許された上級貴族「堂上家137家」と昇殿を許されない下級貴族「地下家460家」の二家に分けられていた。一般に公家と言えば堂上家を指し、貴族から公卿に昇進する家格で、摂家(正一位)、清華家(従一位)、大臣家(従二位)、羽林家(正三位)、名家(正三位)、半家(正四位下)に限定されていた。







1、摂家とは、鎌倉時代の建長4年(125210月に藤原鎌足を祖とする藤原氏嫡流で公家の家格の頂点に立った近衛家、一条家、九条家、鷹司家、二条家の「五摂家」が成立した。これ以降、五摂家当主が順次に摂政、関白、太上大臣、藤氏長者を歴任する。つまり、清華家以下の公家とは隔絶された地位を築き上げ、揺るぎない「摂関家」の家格となる。






天正13年(15857月、内大臣の羽柴秀吉は、摂家の17代近衛家当主・近衛前久の猶子となり、近衛秀吉として念願の関白に就任した。秀𠮷は天皇より豊臣姓を賜り豊臣秀吉として関白になり、征夷大将軍に代わる「武家の棟梁」と位置付けた。さらに、武家関白による政権継承のために甥で養子の豊臣秀次に関白職を譲り、前関白は慣例により「太閤」と呼ばれた。このことから「大師は弘法に奪われ、太閤は秀𠮷に奪わる」という格言が生まれた。







2、清華家とは、五摂家に次ぎ大臣や大将を兼任し、最高位は太政大臣まで昇進できる家格である。摂家と清華家の子弟たちは(きん)(だち)と呼ばれた、三条/西園寺/徳大寺/久我/花山院/大炊御門/菊亭の7家で、江戸時代に広幡/醍醐が立家され九清華家となる。平清盛や源頼朝は清華家の家格を得て、その子弟が大臣/大将、さらに皇后になることができた。







3、大臣家とは、清華家の庶流から生まれた家で、大臣に欠員が出た場合に大納言から近衛大将を経ずに内大臣に昇進する家柄である。大臣家は次の3家、正親町三条家(家業は有識故実)、三条西家(家業は香道/和歌/有識故実)、村上源氏久我庶流の中院家(家業は有識故実)の公家の家格である。







4、羽林家とは、「羽の如く速く、林の如く多い」という意で、北斗星を守護する星名が転じて、天皇を護る宮中護衛の官名となった。名家と同列の家格で近衛少将/中将を兼ね、参議から中納言、最高は大納言まで進める武官職の家格である。つまり、近衛の将を任ずる家が羽林家である。正親町家、滋野井家、清水谷家など旧家から分家した40家の新家があった。装束や楽道を家業とする家が多いのは、儀仗を任とする近衛府の職掌によるものである。







5、名家とは、侍従や弁官などの文官職を経て、中納言・大納言に進む家系である。大納言を極官とする雨林家と同列下で、半家の上の序列に位置する公家の家格である。日野流藤原氏、勧修寺流藤原氏、桓武平氏の30諸家で構成されている。







6、半家とは、特殊な有識故実、和歌、神楽などで朝廷に仕え、堂上家の中でも最下位の貴族である。官位は名家に準じて昇進するが、公卿になっても非参議に留まる家格である。







平安末期には武家出身の平清盛が太政大臣に就任した。太政大臣とは朝廷で公卿が就任する官職の最高職であり、皇族と公家が中心の朝廷に武家出身者が浸透することになる。鎌倉時代になると、本格的に武家政権が展開し、源頼朝が鎌倉幕府を開いた。頼朝は天皇や公家たちの公家政権と協力し合うが、経済的支配権は徐々に武家政権の統治となる。室町時代には公家政権の建言は有名無実化され、御所に出仕しながら将軍家に仕える公家となり、朝廷から離れて諸国で荘園を営む公家が増えていった。







慶長5年(1600)関ヶ原の戦い後の10月、家康は公卿や官人の所領である公家領の調査を行なう。翌慶長6年には皇室の財産である禁裏御料をはじめ、女院(太皇太后/皇太后/皇后/准后/内親王)、宮家(皇族)、公家(朝廷に仕える貴族や上級官人)、門跡(皇族/公家が勤める住職や寺院)に対する所領支配権「知行」の確定を行なった。続いて、昇殿を許されない地下官人制度の再編成を行なっており、この流れの一環として、禁中並公家諸法度も発布されるようになる。








幕府の禁中並公家諸法度



幕府はこれら朝廷への干渉をさらに強める端緒となった事例があった。慶長14年(1609)に発覚した猪熊事件は、公家の猪熊教利が人妻や宮廷女官との不義密通で公家衆乱行随一と称された醜聞事件である。公家の乱脈ぶりが白日の下に晒されただけでなく死罪や流罪の処分となった。この事件を契機に後陽成天皇は退位し、慶長16年(1611)後水尾天皇が即位した。幕府はこれらを好機と捉え一挙に公家支配を強化した。慶長18年(1613)の公家衆法度、勅許紫衣之法度、大徳寺妙心寺等諸寺入院法度が制定された。






禁中並公家諸法度の発令は、豊臣家滅亡直後の慶長20年(1615)金地院崇伝の起草により、徳川家康が制定した。同年717日、京都二条城で大御所家康、将軍秀忠、前関白二条昭実が連署した十七条の本文を武家伝奏に渡す形式で発布された。これは江戸幕府が朝廷や公家に対して直接的に統制するための「公家諸法度」の発令である。天皇の本分、天皇以下の礼服、親王/公家の席次の決定、人事権で官職の任免、改元、刑罰、門跡以下僧侶の官位など十七条からなる規定で幕府終焉まで改訂されることはなかった。







第一条、天皇の主務は、天子が行なうべき学問や芸術の中で、第一は御学問、ついで和歌の習学が重要である。





第二条三公(太政大臣、左大臣、右大臣)と親王および諸親王の座次規定で、三公には摂家の大臣と清華の大臣があり、座次は摂家の大臣⇒親王⇒清華の大臣⇒摂家の前官大臣⇒諸親王の順となる。





第三条、 清華家の大臣と諸親王の座次規定、諸親王は3世以下の親王で、座次は、諸親王⇒清華の前大臣の順となる。





第四条、 摂関の任免は、摂関家の生まれであっても、才能のない者が三公(太政大臣、左大臣、右大臣)、摂政、関白に任命してはならない。まして、摂関家以外の者の任官は論外である。





第五条摂関の任免は、能力のある三公、摂政、関白が高齢でも辞めてはならない。但し、辞任しても再任はあるべきである。





第六条、 養子の規定で、同姓を用うるべきと定められている。





第七条武家の官位は、幕府の裁量で選定するが、公家の官位とは別物とする。





第八条改元の規定は、漢朝の年号の内より吉例を以て選定するが、今後は習熟者を得るようになれば、日本の先例によるべきである。





第九条、 天皇、仙洞、大臣、親王、公卿、殿上人などの衣服規定である。





第十条、 公家衆の官位昇進の規定で、その家々の守旧例に倣うとある。





第十一条、 関白、武家伝奏、職事、などの申渡の遵守規定、違背者への罰則は、流罪とする。





第十二条 罪の軽重は名例律に拠る規定である。





第十三条摂家門跡の席次は。親王門跡の次座とする。





第十四条、最上位の僧正の任命叙任規定である。





第十五条、 門跡及び院家の増官、贈位規定である。





第十六条紫衣勅許の寺は住持職とする規定、天皇の勅許により着用できる紫色の僧衣を許される住職は稀であった。だが、近年はみだりに勅許が行なわれ、僧侶の修行年次による序列を乱して、ひいては寺院の名を汚すことになる。今後はその住職が紫衣を与えるに相応しいのか、確認の上に勅許すべきである。





第十七条、 上人号の任用規定で紫衣同様に幕府の認可が必要である。






朝幕間の対立と紫衣事件



幕府は朝廷がみだりに紫衣や上人号を授けることを禁じていた。ところが、後水尾天皇は幕府に諮らず十数人の僧侶に紫衣着用の勅許を与えた。これを知った三代将軍家光は、幕府の認可もなく法度違反と見做し、勅許状の無効を宣言して、京都所司代の板倉重宗に法度違反の紫衣を取上げるよう命じた。幕府の強硬な態度に対し、朝廷は強く反抗し幕府に抗弁書を提出した。寛永6年(1629)幕府は反抗した臨済宗大徳寺住職の沢庵宗彭など数名の高僧を出羽国や陸奥国への流罪とした。






この事件で幕府の法度は天皇の勅許にも優先すると明示した。本来は朝廷の官職の一つに過ぎなかった征夷大将軍とその幕府が、天皇よりも上に立ったという意味である。寛永9年(1632)大御所徳川秀忠の逝去による大赦令で紫衣事件に連座した者は許され、大徳寺派、妙心寺派の寺院の住持らの紫衣も戻された。出羽国上山に配流されていた沢庵は、家光の帰依を受けたことで家光に近侍した。沢庵は家光により創建された品川の東海寺の初代住職となった。








幕府による宮中統制



禁中並公家諸法度において、摂関の席次を親王よりも上位とした事で、摂関家の権威を高め、皇室の権威を下げる結果となった。それは摂関家当主の合議が朝廷の最高意思決定機関となり、幕府は皇室と摂関家を分断する事による朝廷統制を行なったのである。幕府は朝廷支配のために京都所司代を設置し、寛永20年(1643)に設けた禁裏付が禁裏財政の管理を行なった。禁裏御料3万石、朝廷に奉仕する公家所領は10万石とされている。





朝廷公家の構成と幕府の統制_a0277742_12303699.jpg







また、幕府の武家官位の勅許は年間三桁以上あり、従五位下諸太夫で金十両、大納言で銀100枚が天皇家に上納されていた。公家には極めるべき家道(陰陽道/書道/華道/香道/和歌/雅楽楽器/蹴鞠)の家元としての収入があった。朝廷では所司代と連絡を取る役目を武家伝送と摂家(関白/太政大臣/左大臣/右大臣)とした。さらに、寛文3年(1663)天皇側近の取次役として設けた議奏が公家の統制にあたった。








世襲四親王家



江戸時代の四親王家とは、伏見宮/桂宮/有栖川宮/閑院宮の四宮家である。天皇家の血統を維持するために、天皇の継承者がいない場合は、世襲親家から新帝が選出された。また、宮家に後継者が無き場合は、天皇の皇子を迎え入れて、お互いの存続を図った。明治維新後、皇族制度の整備に伴い、世襲親王制度は廃止され、旧皇室典範が定める皇族となった。







「伏見宮家」は室町時代の応永16年(1409)北朝三代崇光天皇の皇子の栄仁親王を初代とする世襲親王家が成立した。宮号は所領の伏見殿に因む。第102代後花園天皇の皇統が今日の皇室に連なっている。一方、後花園天皇の弟の貞常親王の系統は代々伏見宮家を継承し、明治以降に数多くの連枝が新宮家を創設した。昭和21年(1946)財産税が導入され、旧華族、旧皇族は所有地面積に応じた9割もの過大な税負担を強いられ、多くの名家が資産の切り売りを余儀なくされた。






昭和22年(19471014日に昭和天皇及び弟宮三家(秩父宮/高松宮/三笠宮)を除いた傍系宮家がGHQの指令により皇室財産が国庫の帰属となる。華族制度の廃止で宮家を維持できないため、やむなく臣籍降下(皇籍離脱)となる。583年続いた伏見宮家26代博明王は臣籍降下して伏見博明を名乗る。このとき皇籍離脱した旧皇族の11宮家51人は、いずれも第20代邦家親王を男系の祖として創設された伏見宮家系統である。







「桂宮家」は、安土桃山時代の天正17年(1589正親町(おおぎまち)天皇の皇孫・(とし)(ひと)親王を初代とする世襲親王家である。智仁親王は初め豊臣秀吉の猶子となったが、秀𠮷に秀頼が生れたため、宮家創立を奏請して成立した。豊臣家から離れて今出川通の本邸と知行地を献上された。智仁親王が作った別邸「桂離宮」が京都八条通の沿線上にあり、八条宮と称した。八条宮から継嗣の変遷を経て、光格天皇皇子の盛仁親王が継承して「桂宮」と称した。明治14年(188112代淑子内親王の薨去により桂宮家は断絶した。 桂離宮は幕末に孝明天皇の仮皇居になっており、皇女和宮親子内親王はここから江戸へ降嫁している。







「有栖川宮家」は、寛永2年(1625)後陽成天皇の第7子の好仁親王を初代とする世襲親王家である。当初の高松宮は親王の祖母の御所高松殿に由来する。好仁親王は徳川秀忠の養女(実父松平忠直)を妃とするが、嗣子がなく甥の後水尾天皇の皇子の良仁親王が2代目の養嗣子となる。やがて、良仁親王が後西天皇となり、中継ぎの後西天皇の皇子の幸仁親王に高松宮を継がせて、宮号を有栖川宮に改称した。霊元天皇の皇子の職仁親王が5代を継承して、10代まで同血統が続いた。明治41年(1908)に11代就任予定の栽仁王が20歳で薨去のため、大正2年(191310代威仁親王の薨去により有栖川宮家は断絶した。



 




 

「閑院宮家」は、宝永7年(1710)六代将軍家宣の侍講・新井白石の皇統の断絶を危惧した建言に基づき、中御門天皇に奉請して世襲親王家が成立した。 当時の朝廷では皇位継承予定者と世襲親王家の継承予定者以外の子女は出家して法親王となることが慣習であった。これらを改めた新井白石の進言が活かされ、二代閑院宮家の子である兼仁親王が、第119代光格天皇となった。







しかし、5代愛仁親王には後嗣がなく、明治5年(1872)に至り、伏見宮家の載仁親王が再興した。昭和22年(19471014日に230年間存続した閑院宮家の7代春仁王は皇籍離脱となった。光格天皇の在位は37年間に及び、仁孝天皇が皇位を継承して以来、閑院宮の皇統が今上天皇たる現皇室まで継続している。仁孝から徳仁(今上天皇)までの歴代天皇は直系子孫たる皇太子より皇位が継承されている。











by watkoi1952 | 2023-01-18 12:31 | 徳川将軍家と諸大名家 | Comments(0)